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中小企業経営強化税制における

公認会計士又は税理士による事前確認

当事務所では、中小企業経営強化税制のB類型の適用に当たり必要となる公認会計士又は税理士による事前確認業務を提供しております。

​中小企業経営強化税制の概要

中小企業経営強化税制とは、中小企業者等が、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得し、指定事業の用に供した場合、即時償却または税額控除を選択適用することができる制度です。

​ 対象者

経営力向上計画の認定を受けた中小企業者等

​ 税制措置

即時償却 または7%税額控除(資本金3千万円以下または個人事業主は10%)

* 税額控除の場合、法人税額の20%が上限(1年間繰越可)

​ 対象事業

以下に掲げる多数の事業が指定事業となっています。

農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、建設業、製造業、ガス業、情報通信業、 一般旅客自動車運送業 、道路貨物運送業、海洋運輸業、沿海運輸業、内航船舶貸 渡業、倉庫業、港湾運送業、こん包業、郵便業、卸売業、小売業、損害保険代理 業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食 サービス業、生活関連サービス業、映画業、教育、学習支援業、医療、福祉業、 協同組合(他に分類されないもの)、サービス業(他に分類されないもの)

留意点

✔ 中小企業投資促進税制及び商業・サービス業・農林水産業活性化税制のそれぞれの対象事業に該当する全ての事業が中小企業経営強化税制の指定事業となります。

✔ 電気業、水道業、鉄道業、航空運輸業、銀行業、娯楽業(映画業を除く)等は対象になりません。

✔ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものを除きます。

​ 対象設備

A類型とB類型のどちらを適用するかによって、要件や対象設備等が異なります。

​① A類型:生産性向上設備

要件

生産性が旧モデルと比較して年平均1%以上向上する設備であること

対象設備

機械装置・・・1台160万円以上、かつ、10年以内のモデル

測定工具及び検査工具・・・1台30万円以上、かつ、5年以内のモデル

器具備品(※1)・・・1台30万円以上、かつ、6年以内のモデル

建物附属設備(※2)・・・1つの取得価額が60万円以上、かつ、14年以内のモデル

ソフトウェア(※3,4)・・・1つの取得価額が70万円以上、かつ、5年以内のモデル

※1 電子計算機については、情報通信業のうち自己の電子計算機の情報処理機能の全部又は一部の提供を行う事業を行う法人が取得又は製作をするものを除く。医療機器にあっては、医療保健業を行う事業者が取得又は製作をするものを除く。

※2 医療保健業を行う事業者が取得又は建設をするものを除く。

※3 情報収集機能及び分析・指示機能を有するものに限定されます。

※4  複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち一定のものなどは除く。

留意点

  • 上記を満たすことについて、工業会等から証明書を取得する必要があります。(対象設備を生産した機器メーカー等を通じて工業会等に依頼します。)

(A類型・B類型共通)

  • 経営力向上計画の認定を受けてから設備を取得する事が原則です。例外として、設備を取得した後に経営力向上計画を申請する場合には、設備取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります。

  • 生産等設備を構成するものであること(事務用器具備品、本店、寄宿舎等に係る建物附属設備、福利厚生施設に係るもの等は該当しません。)

  • 国内への投資であること

  • 中古資産・貸付資産でないこと

​② B類型:収益力強化設備

要件

投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備

「営業利益+減価償却費」の増加額

設備投資額

投資収益率=

対象設備

B類型では、A類型で求められているモデルの要件はありません。

機械装置・・・1台160万円以上

測定工具及び検査工具・・・1台30万円以上

器具備品(※1)・・・1台30万円以上

建物附属設備(※2)・・・1つの取得価額が60万円以上

ソフトウェア(※3)・・・1つの取得価額が70万円以上

※1 電子計算機については、情報通信業のうち自己の電子計算機の情報処理機能の全部又は一部の提供を行う事業を行う法人が取得又は製作をするものを除く。医療機器にあっては、医療保健業を行う事業者が取得又は製作をするものを除く。

※2 医療保健業を行う事業者が取得又は建設をするものを除く。

※3 複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち一定のものなどは除く。

留意点

  • 公認会計士または税理士の事前確認を受ける必要があります。

  • 認定を受けた後も、設備取得等した年の翌年から3年間は、投資計画に関する実施状況報告書を経済産業局に提出する必要があります。

(A類型・B類型共通)

  • 経営力向上計画の認定を受けてから設備を取得する事が原則です。例外として、設備を取得した後に経営力向上計画を申請する場合には、設備取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります。

  • 生産等設備を構成するものであること(事務用器具備品、本店、寄宿舎等に係る建物附属設備、福利厚生施設に係るもの等は該当しません。)

  • 国内への投資であること

  • 中古資産・貸付資産でないこと

​公認会計士又は税理士による事前確認(中小企業経営強化税制B類型)

中小企業経営強化税制B類型

B類型(収益力強化設備)を適用する場合には、公認会計士又は税理士の事前確認を受けた投資計画について経済産業省の確認を受けることが要件となっています。

出典:中小企業庁「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等のうち収益力強化設備(B 類型) に係る経産局確認の取得に関する手引き」

出典:中小企業庁「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等のうち収益力強化設備(B 類型) に係る経産局確認の取得に関する手引き」

​ 事前確認内容

当事務所で行う確認手続きは、主に以下のようなものになります。これらに加え、必要に応じて追加的な手続きを実施する場合があります。

  • 設備投資計画の確認申請書(以下、「申請書」)に記載された設備投資の内容が、中小企業等経営強化法の関連規定の内容に沿ったものであり、経営力向上に特に資するものとして必要十分な設備であるかどうかについて、質問を行います。

  • 「申請書」と設備投資計画や見積書等の記載内容の整合性チェック及び金額の計算チェックを行います。

  • 「基準への適合状況」に記載された投資利益率並びに簡易CFの整合性チェック及び金額の計算チェックを行います。

  • 「基準への適合状況」に記載された内容について、根拠資料との整合性チェックを行います。

上記の手続きが完了したのちに、「事前確認書」を発行いたします。「事前確認書」には、実施した手続き及びその結果が記載され、当事務所の代表公認会計士・税理士の記名・押印がされます。

​ 事前確認書発行にかかる期間

通常、資料をいただいてから2週間ほどで確認書を発行させていただきます。お急ぎの場合は、その旨ご連絡ください。

​ 料金について

事前確認業務の料金は、10万円~(税別)になります。

手続の範囲や作業内容によって異なりますので、詳細は個別にお見積りいたします。お見積りは無料ですので、お気軽にご相談ください。

​ご相談・お問い合わせ

ご不明点や各種ご相談に関しては、下記からお気軽にお問い合わせください。

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久保田 良則

(くぼた よしのり)

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代表が大手監査法人出身の40代の税理士・公認会計士であり、高い専門性と徹底した品質管理にこだわっています。
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2017/4/14

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2017/4/14

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2017/4/25

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